断熱性や耐火性、耐久性、吸音性などにすぐれた天然の鉱物繊維であるアスベスト(石綿)は、過去には多種多様な建築物に使われてきました。今ではその深刻な危険性で知られるアスベストですが、その時代に建てられた住宅やビルには、今もアスベストを含んだまま存在しているものが少なくありません。
そこで気になるのは、お住まいの住宅など、ふだん使っている建物にアスベストが使われているのかどうかという点でしょう。それを判断する一つの目安が「建築された年代」であるというのはよく聞く話ですが、どうして建築時期がアスベスト使用の有無を判断する目安になるのでしょうか。
目次
アスベスト規制までの歴史
助手さん、今日はアスベスト規制の歴史をテーマにお話しましょう。
よろしくお願いします!アスベストは突然禁止されたわけではないんですよね?
はい。今では使用が全面的に禁止されていますが、おっしゃるとおり、ある日突然すべてが禁止されたわけではありません。かつては広く使われていたアスベストに対する規制は数々の段階を経て行われてきました。
1975年(昭和50年) 「特定化学物質等障害予防規則」改正
この改正で日本で最初にアスベストの使用が規制されました。また、アスベスト含有率が重量の5%を超える吹き付け作業が禁じられました。
1986年(昭和61年) 「ILO石綿条約」採択
ILO石綿条約では、アスベストの一種であるクロシドライト(青石綿)の使用と吹き付け作業の禁止が指導され、クリソタイル(白石綿)は管理使用の対象となりました。
1995年(平成7年) 「労働安全衛生法施行令」「特定化学物質等障害予防規則」改正
労働安全衛生法施行令、特定化学物質等障害予防規則では、クロシドライト(青石綿)およびアモサイト(茶石綿)の製造・輸入・譲渡・提供・使用は全面的に禁止、アスベスト含有量が重量の1%超となる吹き付け作業も禁止となりました。
2004年(平成16年) 「労働安全衛生法施行令」改正
労働安全衛生法施行令は、重量の1%以下のクリソタイル(白石綿)を含むアスベスト製品以外は、代替困難である場合を除いて製造・輸入・譲渡・提供・使用がすべて禁止されました。
2006年(平成18年) 「労働安全衛生法施行令」改正
ここまでくると比較的最近の改正になりますね。労働安全衛生法施行令では、アスベスト含有量が重量の0.1%超となるアスベスト製品の製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止され、アスベスト含有製品は実質的に全面禁止となりました。
こんなに段階を踏んで今の規制の状態になったんですね。
アスベスト規制が開始された2006年以前の建物は注意が必要
アスベストの使用は数々の段階を踏んで規制が進み、最終的に全面禁止されるに至りました。建物の建築時期がアスベストの使用有無や使用度合いを判断する目安になるのは、こうした事情からきているんです。
アスベストの話をしているとよく聞く、「2006年以降に建てられた建築物には、アスベストを含む建材はまず使われていない」と考えることができるのも、2006年の法改正で実質的に全面禁止となったためということでしょうか?
そのとおりです。ただし、法改正の時期をまたぐようにして建築された建物では、規制強化前のルールに準じたアスベスト含有建材が使われた可能性も考えられますよ。それにそもそも、アスベストを含む建材はすべての建築物に使われていたわけでもありません。
…ということは、建築年数でアスベストの使用が100%判定できるわけではないんですね。
ええ。とはいえ、中古住宅を購入しようとする場合や、住まなくなった空き家を解体しようと考える場合に、アスベストの使用状況を確認するうえで、建築時期が一定の目安になることは事実ですよ。
今は古民家をリノベーションしてカフェにしたり、リフォームして住んだりするのが人気ですよね。なので、特に古くなった空き家を解体するようなケースでは、1975年以前に建てられた建物を扱うことも少なくないはず…。このようなケースでは、どうなんでしょうか。
その場合はアスベストが使われていた可能性が高いものとして検討を進める必要がありますね。
アスベスト使用の建物を解体する際の注意点とは?
解体しようとする住宅でアスベストが使われている場合、どんなことに注意しながら解体工事を進めていけばいいでしょうか。
古い時期に建てられた住宅には、屋根瓦やスレート屋根、外壁や内装材、配管に巻き付けられた断熱材や、柱や梁に吹き付けられた吹き付け材などさまざまな箇所にアスベストが使用されている可能性があります。そうした建材をむやみに取り壊してしまえば、そこからアスベストが空気中に飛散してしまい、思わぬ健康被害を招いてしまう恐れがあります。そうならないよう、アスベストを含む建物の解体や廃棄にはさまざまな手順が定められており、その定めにしたがって特別な対応を行う必要があるのです。
特別な対応ってどんなことなんでしょうか。解体業者に依頼しないとできないですよね。
はい。アスベストが使われた建物の解体にはそうした特別対応が必要となるため、そうでない建物の解体よりも多額の費用がかかることが多くあります。この点に留意して、まず予算を考える必要があるでしょう。
そうですよね。まず予算を決めて、見積もりをとらないといけませんよね。見積もり時の注意点はありますか?
解体工事の見積もりを依頼する際にアスベスト使用の可能性を伝えておかないと、あとからアスベストの使用が発覚して追加費用を請求されるといったことにもなりかねませんから、ここは注意しておくべきでしょう。そして、予防するためにも、念入りに事前調査・見積もりを行ってもらうようにしましょう。
たしかにあとから発覚して追加費用をとられるのは腑に落ちないですね…。事前調査と見積もりがいかに重要かがわかりました。
ほかには規定の手順をきちんと守り、アスベストを適切に扱える施工会社に依頼することも重要ですよ。調査や見積もりの際にいろいろ質問しながら、信頼できる会社を選ぶことを頭においておく必要があります。
おわりに
アスベストはかつては工業製品として広く普及していて、その数は3,000種類ともいわれるほどだったんですよね。
はい。その8割から9割は建材製品が占めていて、そうした建材製品は一般的な住宅から学校などの公共施設まで、多様な建造物に幅広く使用されてきました。だからこそ現存する多くの建物にも、アスベスト含有建材が残っていると考えられています。
アスベストなんて使われているわけがない、と思い込まずに昔ながらの住宅などは一度調べてみることも大切ですね。
そうですね。また、建物の建築時期や目視確認だけでアスベストの使用有無や使用度合いを確認するのは困難ですから、解体工事やアスベストの取り扱いについて専門知識・技術を有するプロの手を借りるなどして、適切な調査・対策を行うようにしましょう。